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衛生学公衆衛生学難易度 3

受動喫煙防止 (改正健康増進法 2020)

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正解✅:②
改正健康増進法 (2018 年改正、2020 年 4 月全面施行) では、第一種施設 (学校・病院・行政庁舎・児童福祉施設等) は『敷地内禁煙』だが、屋外で受動喫煙防止措置を講じた『特定屋外喫煙場所』のみ設置可。第二種施設 (飲食店・職場等) は原則屋内禁煙、客室での喫煙は喫煙専用室で可能などの例外あり。

他にも演習問題まとめてます→ kokushi-pass.com

改正健康増進法 (2020 年 4 月全面施行) に基づく受動喫煙防止について正しいのはどれか。

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